MONEY REFERENCE — マネー百科
傷病手当金で、収入はどこまで守られるか
最終更新 2026年7月 ・ 出典明記 ・ 提案資料への引用可
ANSWER — 結論
傷病手当金は、業務外の病気・ケガで連続3日を超えて働けなくなった会社員・公務員(健康保険の被保険者)に、直近12ヶ月の標準報酬月額の平均÷30×3分の2を、支給開始から通算1年6ヶ月支払う制度。月収30万円なら月20万円弱が最長1年半——「働けない=即収入ゼロ」ではない。この存在を知っているかどうかで、民間保険の買い方が変わる。
計算式と条件
1日あたり = 直近12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3例:標準報酬月額30万円 → 日額約6,667円(月約20万円)
支給条件は①業務外の傷病(業務上は労災)、②働けない状態、③連続3日の待期の後4日目から、④その間給与が出ていない(出ても手当金より少なければ差額支給)。2022年の改正で「通算」1年6ヶ月になり、復職を挟んでも権利が消えなくなりました。守られない人と、守られない期間
国民健康保険(自営業・フリーランス)には原則この制度がありません。また1年6ヶ月で打ち切られた後は障害年金へのバトンになります。就業不能保険を検討する意味があるのは、この「制度の空白」——自営業者の全期間と、会社員の1年6ヶ月以降です。
よくある質問
退職したらもらえなくなる?
被保険者期間が継続1年以上あり、退職時点で受給中(または受給できる状態)なら、退職後も残期間を継続受給できます。退職日に出勤して「働ける」扱いになると資格を失う、という古典的な落とし穴に注意。
うつ病などの精神疾患も対象?
対象です。実際、支給件数の最も大きな割合を精神疾患が占めています。
関連する道具とデータ
引用について:出典として「Veliq Finance マネー百科」と本ページURLをご記載ください。給付額・料率は改定されるため、実務では一次情報の確認をお勧めします。一次情報:全国健康保険協会「傷病手当金」。