MONEY REFERENCE — マネー百科
暦年贈与の110万円非課税は、いまも使えるのか
最終更新 2026年7月 ・ 出典明記 ・ 提案資料への引用可
ANSWER — 結論
1人が1年間に受け取る贈与のうち110万円までは贈与税がかからない(暦年課税の基礎控除)。ただし2024年の改正で、亡くなる前7年以内の贈与は相続財産に足し戻して課税される(従来は3年。延長4年分には計100万円の控除あり)。つまり「駆け込み贈与」の効果は薄れ、早く・長く・複数人へという王道だけが残った、と読むのが正確だ。
改正で何が変わったか
持ち戻し(生前贈与加算)の対象期間が段階的に7年へ延びます。80代からの贈与は相続税対策としては間に合わないことが増える一方、50〜60代から子・孫へ10年以上かけて移す設計なら効果は健在です。孫への贈与は原則持ち戻しの対象外という点も引き続き重要です。
もう一つの選択肢:相続時精算課税
2024年から相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設され、この110万円は持ち戻しの対象外になりました。「暦年×7年ルール」対「精算課税×110万控除」の比較は改正後の新しい論点で、贈与額や期間によって有利不利が逆転します。金額が大きい方は税理士への相談価値が高い領域です。
誤解が多い点
毎年110万円を10年、契約書なしで振り込んでいい?
「最初から1,100万円あげるつもりだった」と見なされ一括課税されるリスク(定期贈与の認定)があります。年ごとの贈与契約書と、受贈者本人が管理する口座への振込が基本の作法です。
110万円は「あげる側」の枠?
受け取る側の枠です。父と祖父から110万円ずつもらうと合計220万円で、110万円を超えた分に贈与税がかかります。
関連する道具とデータ
引用について:出典として「Veliq Finance マネー百科」と本ページURLをご記載ください(商用・社内資料とも可)。税制・制度は改正があるため、実務では一次情報の確認をお勧めします。一次情報:国税庁タックスアンサーNo.4402・No.4103。